会則

東京都公立高等学校PTA連合会会則


第1章  総  則
(名称)
第1条 本会は、東京都公立高等学校PTA連合会と称し、事務所を都内におく。
(組織)
第2条 本会は、東京都の公立高等学校PTAを加盟単位とし、学区PTA連合会をもって組織する。ここでいう学区とは、東京都の公立高等学校が設置されている添付一覧表に記載の区画を指す。
 2.本会は、社団法人全国高等学校PTA連合会の構成員となる。
(目的)
第3条 本会は、PTAの健全な発展と青少年の健全育成につとめ、各学区および単位PTAの相互間の連絡連携を密にし、高等学校教育の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
  (1) 単位PTA並びに学区連合会の活動推進のための事業
(2) 高校教育並びに文教行政に関する調査研究と意見の具申
(3) 教育に関する世論を形成するための活動
  (4) 教育関係諸団体との連携
  (5) 東京地区高等学校PTA連合会大会に関する事業
  (6) その他本会の目的達成に必要な事業


第2章  役  職
(役職)
第5条 本会に次の役職をおく。
  (1) 会 長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 理 事 若干名
  (4) 評議員 若干名
  (5) 監 事 2名
(選出・被選資格)
第6条 会長、副会長、理事、評議員、および監事の選出は、東京都公立高等学校PTA連合会会則・施行細則の定めるところによる。
  
2.会長および副会長は、選挙当日の加盟高等学校の現職PTA会長から選出する。ただし、加盟高等学校のPTA会長退任年度を含めて3年間は、別途定める選挙規程により、その被選資格を有する。
3.連合会会長は会長就任後連続して3年を限度とする。
(任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2.副会長は、会長を連携して補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行するとともに、総務・会計、および各学区の担当として、日常の会務を遂行する。
3.理事は、理事会に参画し、本会の事務および運営全般について、協議・決定する。
   また、会長の指示により、会務を処理・執行する。
   理事のうち、議長・会計担当(副議長)および各常置委員会委員長は総務会構成員とする。
4.評議員は、評議員会を構成し、本会の事業並びに会長、副会長および理事の業務執行状況を評価し、理事会および総会に報告する。
5.監事は、評議員2名をもって構成し、会計を監査する。
(任期)
第8条 会長、副会長、理事、評議員、および監事の各任期は、当該年度の総会から次年度の総会までの1年間とする。
  2.監事を除く役職については、その再任を妨げない。
3.補欠により選任された任期は、前任者の残任期間とする。ただし、前任者は、後任者の就任時まで引き続きその職務を行う。
(解任)
第9条 理事会および評議員会は、会長または副会長が次の(1)号から(4)号の一に該当するとき、出席者の過半数の同意によりこれを解任することができる。
(1)本人の死亡
(2)本人からの辞退申し入れ
(3)長期療養を要する疾病
(4)刑事罰等を受けた時
2.理事会および評議員会は、会長、副会長に職務上の義務違反があると認められるとき、出席者の過半数の同意により辞任を勧告することができる。
3.各学区PTA連合会は、自らの学区PTA連合会が選出した理事、評議員および監事が、第1項の各号の一に該当するとき、および職務遂行上支障があるときは当該理事、評議員並びに監事を解任することができる。
(後任者)
第10条 前条の規程に基づき、会長または副会長の解任があったときは、次点者をもって後任者とする。当該年度の定期総会以降は、選挙によって選出するものとする。ただし、解任日が2月1日以降の場合は、選挙は行わない。
2.理事、評議員並びに監事を解任した学区PTA連合会は、速やかに後任者を選出し、本会に届けなければならない。

第3章 会 議
(総会)
第11条 総会は、本会の最高決議機関であり、本会加盟単位PTAの当該年度の会長をもって構成する。ただし、当該年度の会長が総務会構成員である場合もしくは総会に出席することが困難な場合には、当該単位PTAの責任において総会代理人1名を立てることができる。ここで、会長または総会代理人を総会の議決権者という。
2.定期総会は、会長の招集により、毎年1回開催する。
3.会長が必要と認めた場合、または、評議員の過半数が要求した場合臨時総会を開催することができる。
4.総会は、構成員である議決権者の2分の1(委任状を含む)以上の出席をもって成立する。
第12条 総会は、次の事項について報告・承認並びに審議決定を行う。
(1)報告・承認事項
イ 前年度の活動報告と承認
ロ 前年度の決算および監査報告と承認
ハ 選挙管理委員会報告
ニ 理事・評議員および監事の報告
ホ 学区代表者・選挙監理委員・東京地区大会実行委員の報告
へ その他必要と認めた事項
(2) 審議決定事項
イ 当年度の活動計画
ロ 当年度の予算
ハ 会則の改廃
ニ その他必要と認めた事項
  2.会議の議決は、出席議決権者の過半数の賛成による。可否同数の場合は、議長団の決するところによる。
  3.総務会構成員は議決に加わることができない。
 (理事会) 
第13条 理事会は、会長・副会長・理事によって構成される。評議員は、理事会に出席し、発言することができる。ただし、議決には加わらない。
2.理事会は、議長および副議長を各1名おく。
3.理事会は、理事の3分の2(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数により議決する。

(総務会)
第14条 総務会は、会長・副会長、各常置委員会委員長、理事会議長担当理事、会計担当理事(理事会副議長を兼務)および事務局長をもって構成する。事務局長は、総務会で発言することができるが議決には加わらない。
  2.総務会は、会長が招集し、本会の日常業務の全般を処理する。
3.総務会は、構成員の3分の2(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数により議決する。
(評議員会)
第15条 評議員会は、評議員によって構成される。会長、副会長、理事および事務局長は、評議員会に出席し、発言することができる。ただし、議決には加わらない。
2.評議員会は、議長および副議長を各1名おく。
3.評議員会は、会長が招集し、本会の事業並びに会長、副会長および理事の業務執行状況を評価し、理事会および総会に報告する
4.評議員会は、評議員の3分の2(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数を持って議決する。

第4章 委員会
(委員会)
第16条 本会は、次の常置委員会をおき、必要に応じて特別委員会をおくことができる。
   (1) 健全育成委員会
   (2) 広報委員会
   (3) 学校教育委員会
2.各常置委員会は理事によって構成され、その互選により委員長および副委員長、書記、会計各1名をおく。
3.特別委員会は、会長の諮問に答申し、その答申内容を理事会に報告して終了する。
4.本会は、第1項の常置委員会のほか、次の委員会をおく。
(1) 選挙管理委員会
(2) 東京地区高等学校PTA連合会大会実行委員会
  5.本条に関する各委員会規程は、別に是を定める。

第5章 学区代表者会並びに全都会長会
(学区代表者会並びに全都会長会)
第17条 本会と各学区連合会相互の連絡協調を諮るため、学区代表者会をおく。
  2.本会と各単位PTA相互の連絡協調を諮るため、全都会長者会をおく。
  3.学区代表者会並びに、全都会長会は、必要に応じて会長が招集する。

第6章 会 計
(会費等)
第18条 本会の会費等は、別に施行細則に定める。
  2.本会の会費等は、毎年5月31日までに納付するものとする。また、総会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。
(経費)
第19条 本会の経費は、会費その他により支弁する。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第7章 表 彰
(表彰)
第21条 本会は、PTA活動を通して、社会教育の発展に貢献した個人または団体に対し表彰を行うことができる。

第8章 事務局
(事務局)
第22条 本会の事務を処理するため事務局をおく。
  2.事務局には、局長以下の局員をおく。
  3.事務局員の任免は、理事会の決定により、評議員会の承認をうけ会長が行う。
  4.事務局長の指示を受けた事務局員は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
5.事務局についての必要な事項は、事務局規程による。

第9章 会則の改廃および本会の解散
(会則の改廃)
第23条 本会の会則は、総会において、議決権者の3分の2以上の同意により改廃することができる。
  2.改廃案は、総会の10日前までに、加盟単位PTAに知らせなければならない。
(解散)
第24条 本会の解散および残余財産の処分は、総会において議決権者の3分の2以上の同意を得なければならない。
  
第10章 補 足
(派遣)
第25条 会長は、関連団体への担当者派遣について理事会の承認を経て委嘱する。
(顧問・相談役)
第26条 本会は、理事会の承認を経て、顧問・相談役・参与をおくことができる。
(施行細則・規程の制定および変更)
第27条 本会の運営に必要な施行細則・規程は、理事会で定める。
 2.理事会は、施行細則・規程を制定または変更したとき、その後開催の総会に報告しなければならない。
付則
本会則は、昭和57年1月14日より施行する。
     昭和59年7月20日 改正
       同年7月21日 施行
     昭和61年2月18日 改正
       同年2月19日 施行
     昭和62年6月26日 改正
       同年6月27日 施行
     昭和63年6月21日 改正
       同年7月22日 施行
     平成5年6月24日 改正
       同年6月25日 施行
     平成6年9月7日 改正
       同年9月8日 施行
     平成8年5月11日 改正
       同年5月12日 施行
     平成10年6月23日 改正
       同年6月24日 施行
     平成12年6月24日 改正
       同年6月25日 施行
     平成13年6月23日 改正
       同年6月24日 施行
    平成14年6月22日 改正
       同年6月23日 施行
平成15年6月21日 改正
        同年6月22日 施行
平成16年6月19日 改正
同年6月20日 施行


添付表
 学区の一覧表


東京都公立高等学校PTA連合会施行細則
(目的)
第1条 本施行細則は、東京都公立高等学校PTA連合会会則(以下、会則という)に基づき、会務の円滑な運営に必要な事項を定める。
(会員)
第2条 会則第2条のPTAとは、当該高等学校において、PTAの実態を有するものとする。
(会長、副会長の選出等)
第3条 会長、副会長は、会則第6条第2項に定める被選資格者のうちから選出するものとし、選挙の行われる当該年度の単位PTA会長、理事会構成員および評議員並びに前記のいずれにも該当しない学区代表者により選挙を行い、選挙結果は、新年度理事会および評議員会に報告した後、総会において報告する。
2.会長、副会長の選挙規程については、別途定める。
(理事、評議員および監事の選出)
第4条 理事は、各学区から3名を選出する。
評議員は、各学区から1名を選出する。
 島嶼(しょ)学区(第11、12、13、14学区)を一つの学区とし、理事、評議員各1名を選出する。
  2.理事は、各学区の推薦を経て、会長選挙の行われる当該年度理事会および評議員会の承認のうえ、総会において報告する。
3.評議員は、各学区の推薦を経て、会長選挙の行われる当該年度理事会および評議員会の承認のうえ、総会において報告する。
  4.監事は、各学区の輪番制とし、当該学区の推薦を経て、会長選挙の行われる当該年度理事会および評議員会の承認のうえ、総会において報告する。 
  5.理事、評議員および監事の被選出資格については、会則第6条第2項(「ただし」の前まで)を準用し、加盟高等学校のPTA会長退任年度を含めて3年間は、別途定める学区連合会の推薦書がある限り、その被選出資格を有する。
  6.学区代表者は、評議員を兼務する。
    ただし、学区の事情により他の者を選任することができる。
7.会則第8条第3項の補欠は、理事・評議員および監事に適用する。
  8.任期途中の退任、就任については、当該学区の提案を受け、理事会の承認を得る。
(総務会)
第5条 総務会は、次の事項を検討・処理するものとし、必要に応じて、総務会構成員以外の者の出席を求め、その報告・意見を求めることができる。
  (1) 本会の運営に関する基本的方針の検討
  (2) 理事会および評議員会に付議すべき事項の検討
  (3) 国、地方公共団体、その他の公私団体への派遣担当者からの報告・意見に基づく処理方針の検討
  (4) 理事会より委任された事項の検討
(派遣担当者)
第6条 派遣担当者の内で、派遣先団体において、会長、副会長等になりたる場合、その派遣先団体の別段の定めがない場合のみ、会則第6条第2項の任期は適用外とする。
(総会の招集)
第7条 定期総会は、毎年6月中に招集するを常例とする。
(総会の議長、副議長)
第8条 総会の議長および副議長は、評議員から2名、校長協会から1名をそれぞれ推薦し、総会の承認を得る。
(会計処理)
第9条 会計事務および資産は、会計担当理事が担当副会長の助言および事務局の協力を得て適正に管理する。
(予算)
第10条 本会の経理は定期総会で承認された予算に基づいて行われる。ただし、年度始めから定期総会までは、会計担当理事が担当副会長の助言および事務局の協力を得て暫定予算案を作成し、理事会および評議員会の承認を得る。
(会費等)
第11条 本会の会費は1年間当たり、加盟高等学校毎に在籍生徒数×110円とする。
(常置委員会規程)
第12条 常置委員会規程は別に是を定める。
(選挙管理委員会規程)
第13条 選挙管理委員会規程は、別に是を定める。
(東京地区高等学校PTA連合会大会実行委員会規程)
第14条 東京地区高等学校PTA連合会大会実行委員会規程は、別に是を定める。
(事務局規程)
第15条 事務局規程は、別に是を定める。
(経理規程)
第16条 経理規程は、別に是を定める。
(表彰規程)
第17条 表彰規程は、別に是を定める。
(旅費規程)
第18条 本会を代表して出張する場合の旅費、宿泊費については、事前に総務会に諮り執行し、理事会に報告する。
(慶弔規程)
第19条 本会加盟のPTA会長、校長並びに本会に特に功労のあった者については、慶弔を行うことができる。慶弔規程は、別に是を定める。
(改廃)
第20条 本施行細則・規程は、理事会の承認を経て改廃し、総会に報告する。

付則
本施行細則は、昭和57年1月14日より施行する。
        昭和59年7月20日 改正
          同年7月21日 施行
        昭和61年2月18日 改正
          同年2月19日 施行
        昭和62年6月26日 改正
          同年6月27日 施行
        昭和63年6月21日 改正
          同年7月22日 施行
        平成5年6月24日 改正
          同年6月25日 施行
        平成6年9月7日 改正
          同年9月8日 施行
        平成8年5月11日 改正
          同年5月12日 施行
        平成10年6月23日 改正
          同年6月24日 施行
        平成12年6月24日 改正
          同年6月25日 施行
        平成13年6月23日 改正
          同年6月24日 施行
平成14年4月20日 改正
           同年4月21日 施行   
平成15年2月22日 改正
同年2月23日 施行   
平成16年4月17日 改正 
  同年4月18日 施行         
 

 

常 置 委 員 会 規 程
(目的)
第1条 本規程は、東京都公立高等学校PTA連合会施行細則第12条に基づき常置委員会の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の任務)
第2条 常置委員会は、本会の活動推進に関わる事項について、理事会に提案し、審議し、説明する。
(常置委員会の所掌事項)
第3条 各常置委員会の所掌は、次のとおりとする。
(1) 健全育成委員会
(1-1)高校生の健全育成事業に関すること。
(1-2)生涯学習関係事業に関すること。
(1-3)その他健全育成に関すること。
(2) 広報委員会
(2-1)広報活動の推進強化に関すること。
(2-2)会報の発行に関すること。
(2-3)その他調査広報に関すること。
(3) 学校教育委員会
(3-1)高等学校教育に関すること。
(3-2)情報の収集・調査・研究に関すること。
(3-3)その他学校教育、高校生の進路対策に関すること。
(構成)
第4条 常置委員会は、各学区3名の理事によって構成される。
(委員長等の選任)
第5条 常置委員会は、委員の互選により委員長、副委員長、書記および会計各1名を選出する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。
  2.補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長・副委員長の任務)
第7条 委員長は委員会を代表し、委員会の議長となる。
  2.委員長は、委員会に関する計画および
結果について、理事会に報告しなければならない。
  3.副委員長は、委員長を補佐し、委員長
に事故あるとき、または欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代行する。

(委員会の招集)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
(議事録の作成)
第9条 委員会の議事は、その経過および結果を記載した議事録を作成する。
  2.議事録は、書記が作成し、委員長が署名捺印しなければならない。
付則
本規程は、平成15年2月23日から施行する。
       平成16年5月22日 改正
         同年6月20日 施行
       

選 挙 管 理 委 員 会 規 程
(目的)
第1条 本規程は東京都公立高等学校PTA連合会(以下、本会という)の会長、副会長選挙に関する実務を円滑にするために選挙管理委員会を設ける。
(実務)
第2条 選挙管理委員会は次の事を行う。
  1.選挙の公示
2.選挙資料の送付
3.立候補の受付と資格審査
4.立候補者の所信表明の送付
5.投票および開票実務
6.当選者の決定と発表
7.その他、選挙管理に必要な事項
(構成)
第3条 選挙管理委員会は、各学区の単位PTA会長から1名ずつ推薦された選挙管理委員によって構成する。
2 会長または副会長選挙の立候補者および理事・評議員は選挙管理委員会の構成員にはなれない。
(任期)
第4条 選挙管理委員の任期は、原則として当該年度定期総会より次年度定期総会までとする。ただし補充された選挙管理委員の任期は前任者の残りの期間とする。また、再任は妨げない。
(委員長等の選任)
第5条 選挙管理委員会は、委員の互選により委員長、副委員長、書記および会計各1名を選出する。
(公示)
第6条 選挙日は原則として5週間前に公示する。
(実務処理)
第7条 選挙日以後、選挙にかかわる資料は本会の事務局にて開示する。
付則
1.本会の会長は、委員長に対して会議に出席を求めることができる。
2.委員長は、必要に応じて会議に出席することができる。
本規程は平成10年12月13日より施行する。
    平成12年6月24日 改正
      同年6月25日 施行
平成16年4月17日 改正
同年6月20日 施行
東京地区高等学校PTA連合会大会実行委員会規程
(名称)
第1条 本委員会は、東京地区高等学校PTA連合会大会実行委員会と称する。
(目的)
第2条 本委員会は、社団法人全国高等学校PTA連合会(以下、全高P連本会という)の共催の下、東京都公立高等学校PTA連合会(以下、本会という)が主催する東京地区高等学校PTA連合会大会(以下大会という)の準備および運営、その他必要な業務を進めることを目的とする。
(事業)
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1.大会の開催準備および運営に関すること。 
2.大会要項および予算書の作成をすること。
  3.大会報告書を作成発行すること。
 4.その他目的達成に必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 本委員会は、各大会毎に本会の各学区連合会より選出された単位PTA会長1名の実行委員および大会会長をもって構成し運営する。
(任期)
第5条 本委員会の任期は、当該大会の報告書提出までとする。
(委員長等の選任)
第6条 本委員会は、実行委員の互選により、委員長1名、副委員長1名、書記2名、会計2名を選出する。
(会計)
第7条 本委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとし、本会の理事会に会計報告する。
  2.本委員会の運営費並びに大会開催に関する費用は、全高P連からの助成金・各単位PTAの分担金、参加者の参加費およびその他の収入によって支弁する。
  3.各単位PTAの分担金と参加費は、本委員会の発議により、本会の理事会において決定する。
(表彰)
第8条 本委員会は、本会において表彰された単位PTA並びに個人で特に必要と認められた場合、大会会長の名で表彰することができる。
  2.本委員会は、大会で表彰された単位PTA並びに個人で特に功労のあったと認められた場合、全高P連大会表彰、文部科学大臣表彰を本会会長に推薦できる。


付則
1.本大会の会長は、本会会長が兼務する。
   2.本会会長は委員長を会議に出席を求めることができる。
  3.本会会長は、必要に応じて、各学区代表者、次年度大会実行委員、その他の者を大会運営委員に委嘱することができる。
  3.この規程は、平成13年6月24日より実施する。
       平成15年2月22日 改正
         同年2月23日 施行
       平成16年4月17日  改正
         同年4月20日  施行


事 務 局 規 程
(目的)
第1条 本規程は、東京都公立高等学校PTA連合会事務局の運営を円滑にし、合理的にすることを目的とする。
(業務内容)
第2条 事務局の業務内容は次の通りとする。
  1.文書の収受・発送に関する事
  2.予算・決算の補佐および経理に関する事
  3.財産および物品の管理に関する事
  4.事業の企画、立案、調査の補佐および連絡調整に関する事
  5.大会・総会・総務会・理事会・評議員会等の各種会議に関する事
  6.その他事務
(事務局員)
第3条 事務局に事務局長1名を置く。
  2.事務局にパート事務員を置くことができる。
  3.必要に応じてアルバイトを採用することができる。
(職務)
第4条 事務局長・パート事務員・アルバイトの職務は次の通りとする。
1.事務局長は会長の命を受けて局員を指導し会務を処理する。
2.パート事務員・アルバイトは事務局長の指示に従い業務に従事する。
(事務処理)
第5条 会長の一身上の都合で長期に渡り会の事務に支障がある場合、会長は副会長にその事務を委任し、副会長はその事務を代行する。
  2.会長・副会長ともに不在となる時は、予め会長の委任を受けて事務局長がその事務を処理する。
3.代行・処理した事項については、速やかに会長・総務会に報告しなければならない。
(事務局長の事務)
第6条 事務局長の事務は次の通りとする。
  1.事務局を統括する。
  2.事務一般を処理する。
(規程外の事項)
第7条 本規程に定めるものの他、必要な事項は総務会に諮り会長が是を定める。


付則 
本規程は、昭和61年2月1日より施行する。
      平成4年8月18日 改正
        同年8月19日 施行
      平成11年3月27日 改正
        同年3月28日 施行
      平成12年10月28日 改正
        同年10月29日 施行
      平成14年4月20日 改正
        同年4月21日 施行
      平成16年4月17日 改正
        同年6月20日 施行

経 理 規 程


第1章 総 則

第1条 本会の経理は、本規程の定めるところによる。
 ただし、規程に定められていない事項に関しては、予め会長の承認を受けて処理することができる。

第2章 帳 簿
第2条 会計は、次の帳簿を備える。
  1.仕 訳 帳
  2.総勘定元帳
  3.補 助 簿
    ・特別会計簿
    ・備品台帳
    ・現金出納帳
    ・借入金台帳
    ・預り金台帳
    ・月次試算表
    ・給与台帳
    ・証憑書類綴(発注書・納品書・請求書・領収書)
    ・その他必要な帳簿 


第3章 会 計

第3条 金銭の出納は、会計担当副会長の捺印のある入金伝票・出金伝票・振替伝票によらなければならない。
  2.金銭の出納は、小口現金制度を採用し、10万円を限度とする。
第4条預金の名義人は会長とする。ただし、委嘱を受けた会計担当副会長をもって、代理人とすることができる
第5条 預金・金銭の残高については、必要に応じて、会長・副会長の立会いのもとに帳簿と照合をしなければならない。 

第4章 予 算

第6条 予算の執行は会長が統括し総務会が分担する。なお、予算の執行状況を理事会・評議員会に必要に応じて報告する。
第7条 補正予算の必要のある場合は、会長は総務会をもって補正予算を作成し理事会、評議員会の承認を受けなければならない。

第5章 決 算

第8条 東京都公立高等学校PTA連合会の事業報告、財産目録および収支計算書は、毎会計年度終了後3ヵ月以内に会長・総務会において作成し、監事の監査を受けて理事会、評議員会の承認を得なければならない。
  2.会計の決算上余剰金が生じた時は、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部または一部を基本財政に編入する事が出来る。
第9条 監事は監査が終了した時は、遅滞なく監査報告書を作成し、理事会・評議員会に報告し、併せて総会において報告する。

付則 
本規程は、昭和61年2月19日より実施する。
    平成4年8月18日 改正
      同年8月19日 施行
    平成7年3月22日 改正
      同年3月23日 施行
    平成11年3月27日 改正
       同年3月28日 施行
       平成16年4月17日 改正
         同年4月18日 施行


表 彰 規 程
(目的)
第1条 本規程は、PTAにおける活動が、本会の目的である青少年の健全育成と生涯学習の振興に貢献した事に対して表彰を行い、もって教育の向上と文化の振興発展に寄与することを目的とする。
(被表彰者および表彰の方法)
第2条 次の各号の一つに該当する者に表彰状を授与する。
  1.本会の目的に沿う活動に顕著な功労があった個人および団体。
  2.その活動が他の模範とするに相応しい団体。
  3.その他総務会・理事会において推薦する。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、定期総会において行うことを原則とする。ただし、総務会が必要と認めた場合には随時行う。
(表彰の手続き)
第4条 表彰の手続きは、各学区連合会並びに単位PTAより本会に申請書を提出し、その申請に基づいて選考委員会において選考の上決定する。
(申請書の提出期日)
第5条 申請書の提出期日は、毎年5月末日とする。
(選考委員会)
第6条 選考委員会は、総務会をもってあてる。
(被表彰者の推薦)
第7条 文部科学省、東京都、全国高等学校PTA連合会大会、東京地区高等学校PTA連合会大会、その他の表彰者についての被表彰者の推薦については、本規程に準じて行う。
(その他の表彰)
第8条 次の各号の一つに該当する者に感謝状を贈呈する。
  1.退任PTA会長
  2.退任学校長
  3.退任顧問・相談役・参与
(申請書様式)
第9条 個人表彰には、次の事項を記入する。
  1.現住所・氏名・生年月日
  2.高等学校におけるPTA活動経歴
  3.表彰規程第2条第1項、2項、3項に該当する項目を具体的に明示する。
  4.その他参考となる事項


第10条 団体には、次の事項を記入する。
  1.所在地および名称
  2.会長名
  3.設立年月日、組織および沿革
  4.運営の状況および実績
  5.表彰規程第2条第1項、2項、3項に該当する項目を具体的に明示する。
  6.その他参考となる事項
付則 
本規程は、昭和61年2月19日より実施する。
    平成2年4月13日 改正
     同年4月14日 施行
    平成4年8月18日 改正
     同年8月19日 施行
    平成11年3月27日 改正
    同年3月28日 施行
   平成16年4月17日 改正
     同年4月18日 施行

 旅 費 規 程
(目的)
第1条 本規程は、会務のため旅行する本会会長、副会長、理事、評議員、委員および事務局 の職員並びに総務会にて指名された者に対して支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 旅費の支給の範囲は次の通りする。
  1.総務会、理事会、評議員会、各委員会、学区代表者会等に出席する時
  2.本会の会務により、本会を代表して会議、陳情等に参加出席する時
  3.本会の会務により、事務連絡のため出張する時。ただし、職員にあってはこの限りにあらず
4.本会を代表して各学区、全国高P連の年次大会・各地区大会および会長・事務局長会議に出席する時
  5.全国高P連大会等で被表彰者となり表彰式に出席する時
  6.その他、総務会で必要と認めた時
(種別)
第3条 旅費の種別は、交通費、宿泊費として別表により支給する。

付則 
本規程は、昭和61年2月19日より実施する。
     平成4年8月18日 改正
       同年8月19日 施行
     平成10年11月28日 改正
       同年11月29日 施行
     平成16年4月17日 改正
       同年4月18日 施行
<別 表>
種別 第2条第1項、2項 第2条第3項 第2条第4項 第2条第5項

交通費
区部 500円
市部 1,000円
島嶼(しょ)実 費

実 費
実 費
大会開催地までの
往復の実費
宿 泊 0 0 実 費 0


慶 弔 規 程
(目的)
第1条 東京都公立高等学校PTA連合会の慶弔は、この規程によって行う。
第2条 本規程の対象者および基準は、次の区分による。
(弔 慰)
1.単位PTA会長および校長の死亡‥‥‥‥・・・・・・‥10,000円
2.本会の顧問・相談役・参与の死亡・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円 
3.会長・副会長・学区代表者・理事の死亡・・・・・・・・・・・10,000円
4.その他総務会が必要と認めた場合
5.前項に該当する者の死亡を知ったときは、埋葬の日時・場所等を会長・副会長・事務局に速報するものとする。
(傷病見舞金)
6.上記の対象者が1ヶ月を越える病気並びに損傷による入院・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
 7.その他、総務会が必要と認めた場合 
第3条 慶事においては、総務会にてその都度決める。
   なお、日本を代表して国際大会に出場する生徒(個人および団体)・・・・・・・10,000円
付則 
本規程は、昭和61年2月19日より実施する。
     平成4年8月18日 改正
       同年8月19日 施行           
平成11年3月27日 改正
      同年3月28日 施行
    平成16年4月17日 改正
      同年4月18日 施行

事 務 局 員 服 務 規 程

(目的)
第1条 この規程は、本会の健全な運営のために、局員の服務に関し、必要な事項を定め、勤務の適正を期することを目的とする。
第2条 局員の採用および解雇は、会長・副会長が、これを行う。
  2.新たに局員となったものは、採用内定後次の書類を会長に提出しなければならない。
   (1) 履歴書
   (2) 身上書
   (3) 健康診断書
   (4) その他必要とする書類
  3.前項の規程により提出した書類の記載事項に相違が生じた時は、その都度速やかに会長に届けなければならない。
(服務基準)
第3条 局員は、誠実に職務に専念しなければならない。
(遵守義務)
第4条 局員は、会則、諸規程を理解し、会の規則を守り、職務に務めなければならない。
(勤務心得)
第5条 局員は、相互に協調して事務能率の改善向上を図り、それぞれが責任を持って迅速に処理しなければならない。
(懲戒免職)
第6条 局員に専断的行為、人を煽動したり、会の運営に支障を来す様な行為、人を作為をもって陥れる行為等が有りたる場合は懲戒免職に処する。
(信用失墜行為の禁止)
第7条 局員は、会の信用を傷つけ、または不名誉となるような行為をしてはならない。
(勤務時間)
第8条 勤務時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、会議等で勤務時間が週40時間以内であれば会長は一日の勤務時間を延長する事が出来る。
(休日)
第9条 休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を休日とし、夏期休暇を7月1日から9月30日までの間に5日間取得することができる。
   ただし、必要ある場合、休日出勤させる事ができる。出勤した場合は他の日に振り替えるものとする。
(有給休暇)
第10条 会長は、業務に支障のない限り、年次有給休暇を与えなければならない。

(届出の義務)
第11条 遅刻、早退、欠勤または休暇の際は、予め会長に届けなければならない。なお、やむをえない時は、事後速やかに届け出るものとする。
(定年)
第12条 定年は60才とする。なお、定年を越えた者は1年契約とするも再契約は妨げない。
(給与)
第13条 局員の給与に関する事項は別に定める。なお、当分の間総務会において個々に定める。この件については理事会、評議員会に報告し承認を受ける。
(休職)
第14条 会長は、次の各号の一つに該当する局員に休職を命ずる事ができる。
   (1) 心身の障害(公務傷病を除く)の為、欠勤90日以上に及ぶ時
   (2) 業務の都合による時
(休職期間)
第15条 休職期間は180日とし、期間が満了したとき退職となる。
(復職)
第16条 第14条、第15条の者で復職を希望する場合、総務会、理事会の会議の上、個々に決定する。
(退職金)
第17条 局員の退職金は一時金とする。なお、金額については勤務年数その他考慮し総務会で定める。
(規程外の事項)
第18条 この規程に定めるもののほか、服務に関し必要な事項は、総務会に諮り、会長がこれを定める。
付則 
本規程は、昭和61年2月19日より実施する。
      平成4年8月18日 改正
        同年8月19日 施行
      平成11年3月27日 改正
        同年3月28日 施行
      平成16年4月17日 改正
        同年4月18日 施行


会長選挙に関する規程
(立候補届出書)
第1条 会長に立候補しようとする者は、付録様式第1号による立候補届出書より、その旨を届けなければならない。
(立候補要件)
第2条 当該年度単位PTA会長および単位PTA会長退任年度を含めて3年以内の者が会長に立候補するには次の第1項、第2項いずれかの推薦によるものとする。
(1)学区連合会の過半数の推薦を必要とし、推薦した者の自署押印した付録様式第2号推薦候補者届出書を提出しなければならない。
(2)当該年度の単位PTA会長、理事会構成員および評議員より20名以上の推薦を得るとともに推薦した者の自署押印した付録様式第2号推薦候補者届出書を提出しなければならない。
(推薦)
第3条 推薦は1名に限る。
(選出・被選資格)
第4条 会則第6条第2項に定める被選資格者のうちから選出するものとし、選挙の行われる当該年度の単位PTA会長、理事会構成員および評議員および前記のいずれにも該当しない学区代表者により選挙を行い、新年度理事会および評議員会に報告のうえ、総会において報告する。
(選挙管理委員)
第5条 選挙管理委員は、年度当初に各学区の理事・評議員を除いた単位PTA会長より1名選出する。委員長・副委員長は委員の互選により選出する。
(公示)
第6条 選挙管理委員会は、選挙日の少なくとも5週間前に、選挙の日時、場所および立候補届出期間、その他必要と認めた事項を本会の事務局に提示し、当該年度単位PTA会長、理事会構成員・評議員および学区代表者に通知する。
(立候補届等)
第7条 立候補届出書、推薦候補者届出書並びに所信表明用紙は立候補届出期間内に選挙管理委員会に届けなければならない。郵送による場合は、立候補届出期間最終日の消印のあるものは有効とする。
(立候補辞退)
第8条 立候補を辞退しようとするときは、その旨を立候補辞退届出書により選挙管理委員会に届け出なければならない。
(立会演説会)
第9条 選挙投票日には立会演説会を開催し、候補者は口頭にて所信表明を行う。
(投票用紙)
第10条 投票用紙は投票日当日に配布する。ただし、島嶼(しょ)学区(第11、12、13、14学区)においてはこの限りではない。
(投票)
第11条 選挙は、定められた投票所において無記名投票によって行う。代理投票および不在者投票はこれを認めない。
2.本条第1項の定めにかかわらず、島嶼(しょ)学区においては、不在者投票を認めるものとする。
3.本条第1項の定めにかかわらず、単位PTA会長に特別な事情がある場合は、付録様式第7号の委任状により当該PTA会員に代理投票を委任することができるものとする。
(当選者)
第12条 立候補者が1名の場合は、投票を行わず、その者をもって当選とする。
  2.立候補者が複数の場合は、第4条に定める
選挙の有効投票数の過半数を得た者を当選とする。
(決選投票・当選者の決定)
第13条 有効投票数の過半数を得た者がいない場合には、上位2名による決選投票を行い、上位の者を当選者とする。
   ただし、決選投票において、同一票数の場合は抽選により当選者を決定するものとする。
(再告示)
第14条 立候補者がいない場合には、選挙管理委員会は、再告示をしなければならない。
(選挙に関わる資料の開示)
第15条 選挙終了後、選挙に関わる資料は本会事務局にて開示する。
(不適格事由・次点者)
第16条 選出された会長候補者が会長並立期間〈当該選挙の投票確定後の総会における承認までの期間〉に下記に該当する事由により、会長として職務遂行が困難または不適切であると選挙管理委員会が判断した場合、その資格を失い、当該投票の次点者をもって当選者とする。会長選挙における次点者の得票数は有効投票数の5分の1以上を必要とする。
(判断事由)
   ① 本人の死亡
② 本人からの辞退申し出
③ 被選資格の喪失
④ 長期療養を要する疾病
⑤ 刑事罰等を受けた時


付則
本規程は平成9年12月14日より実施する。
     平成11年2月27日 改正
       同年2月28日 施行
     平成12年3月18日 改正
       同年3月19日 施行
     平成12年10月28日 改正
       同年10月29日 施行
     平成15年2月22日 改正
       同年2月23日 施行
     平成16年4月17日 改正
       同年6月20日 施行


副会長選挙に関する規程
(立候補届出書)
第1条 副会長に立候補しようとする者は、付録様式第1号による立候補届出書にその旨を届けなければならない。
(当該年度単位PTA会長の立候補)
第2条 当該年度単位PTA会長が立候補するには、単位PTA会長2名以上の推薦を必要とし、推薦した者の自署押印した付録第2号推薦候補者届出書を提出しなければならない。
(OB単位PTA会長の立候補)
第3条 単位PTA会長退任年度を含めて3年以内の者が副会長に立候補するには当該年度の単位PTA会長、学区代表者、理事および評議員より5名以上の推薦を必要とし、自署押印した付録様式2号推薦候補者届出書を提出しなければならない。
(推薦)
第4条 推薦は1名に限る。
(選出・被選資格)
第5条 会則第6条第2項に定める被選資格者のうちから選出するものとし、選挙の行われる当該年度の単位PTA会長、理事会構成員および評議員並びに前記のいずれにも該当しない学区代表者により選挙を行い、新年度理事会および評議員会に報告のうえ、総会において報告する。
(選挙管理委員)
第6条 選挙管理委員は、年度当初に各学区の理事・評議員を除いた単位PTA会長より1名選出する。委員長・副委員長は委員の互選により選出する。
(公示)
第7条 選挙管理委員会は、選挙日の少なくても5週間前に、選挙の日時、場所および立候補届出期間、その他必要と認めた事項を本会事務局に提示し、当該年度単位PTA会長、理事会構成員および評議員に通知する。
(立候補届出書等)
第8条 立候補届出書、推薦候補者届出者並びに所信表明用紙は立候補届出期間内に選挙管理委員会に届けなければならない。郵送による場合は、立候補届出期間最終日の消印のあるものは有効とする。
(立候補辞退)
第9条 立候補を辞退しようとするときは、その旨を立候補辞退届出書により選挙管理委員会に届でなければならない。
(立会演説会)
第10条 会長選挙結果の判明後、立会演説会を開催し、候補者は口頭にて所信表明を行う。
(投票用紙)
第11条 投票用紙は選挙日当日会長選挙結果の判明後に配布する。ただし、島嶼(しょ)学区(第11、12、13、14学区)においてはこの限りではない。
(投票)
第12条 選挙は、定められた投票所において無記名投票によって行う、代理投票および不在者投票はこれを認めない。
2. 本条第1項の定めにかかわらず、島嶼(しょ)学区においては、不在者投票を認めるものとする。
3・ 本条第1項の定めにかかわらず、単位PTA会長に特別な事情がある場合は、付録様式第7号の委任状により当該PTAの会員に代理投票を委任することができるものとする。
(当選者) 
第13条 第5条に定める有効投票数から上位5名を当選者とする。立候補者が定員数5名の場合は、投票を行わず、その者をもって当選者とする。
(抽選による決定)
第14条 有効投票数の中で同数によって定員数5名が決定しない場合は、下位同一票数獲得者による抽選で当選者を決定する。
(告示)
第15条 立候補者が定員数5名に満たない場合には、その立候補者全員を当選とし、欠員数の候補者を選挙管理委員会は告示をしなければならない。
(選挙に関わる資料の開示)
第16条 選挙終了後、選挙に関わる資料は本会の事務局にて開示する。
(不適格事由・次点者)
第17条 副会長においても会長選挙に関する並立期間の規程を準用する。副会長選挙における次点者の得票数は有効投票数の25分の1以上を必要とする。ただし、小数点以下は切り上げる。
付則 
本規程は平成9年12月14日より実施する。
     平成11年2月27日 改正
       同年2月28日 施行
平成12年3月18日 改正
       同年3月19日 施行
     平成12年10月28日 改正
       同年10月29日 施行
     平成14年1月26日 改正
       同年1月27日 施行
     平成15年2月22日 改正
       同年2月23日 施行
     平成16年4月17日 改正
同年6月20日 施行